EU 司法裁判所の規則: ダウンロードしたゲームは再販できますが、制限の対象となります
EU 司法裁判所は、エンド ユーザー使用許諾契約 (EULA) がある場合でも、消費者は購入したダウンロード ゲームやソフトウェアを再販する権利があるとの判決を下しました。この記事では、この決定について詳しく説明します。
EU 司法裁判所がダウンロード可能なゲームの再販を承認
著作権消尽の原則と著作権境界
消費者は、以前に購入してプレイしたダウンロード可能なゲームやソフトウェアを合法的に再販できるとのEU司法裁判所の判決。この判決は、ソフトウェア販売会社の UsedSoft と開発会社 Oracle との間でドイツの裁判所で争われた法的紛争に端を発している。
裁判所が定めた原則は、頒布権の消尽(著作権消尽原則₁)です。これは、著作権者がコピーを販売し、そのコピーを無期限に使用する権利を顧客に付与して再販を許可すると、頒布権が消滅することを意味します。
この判決は EU 加盟国の消費者に適用され、Steam、GoG、Epic Games などのプラットフォームを通じて入手したゲームを対象としています。元の購入者は、ゲームのライセンスを販売し、他の人 (「購入者」) が発行者の Web サイトからゲームをダウンロードできるようにする権利を有します。
判決は次のように述べています。「ライセンス契約は顧客にコピーを無期限に使用する権利を与え、権利所有者はコピーを顧客に販売することによって独占的頒布権を使い果たします。したがって、たとえライセンス契約がさらなる禁止を行ったとしても、譲渡すると、権利所有者はコピーの再販に異議を唱えることができなくなります。」
実際のプロセスは次のようになります。元の購入者がゲーム ライセンス コードを提供し、販売/再販時にアクセスを放棄します。しかし、明確な取引市場やシステムが存在しないため複雑さが生じており、多くの疑問が未解決のままです。
たとえば、登録移転がどのように機能するかという問題です。たとえば、物理コピーは元の所有者のアカウントに引き続き登録されます。
(1) 「著作権消尽法理は、著作権者の作品の配布をコントロールする一般的な権利を制限します。著作権者の同意を得て作品のコピーが販売されると、その権利は「消尽される」と言われます - これつまり、購入者は権利所有者に異議を唱える権利を持たずにコピーを自由に再販できるということです。」 (Lexology.com より)
再販後は再販業者がゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません
出版社はユーザー契約に譲渡不可条項を盛り込んでいますが、今回の判決はEU加盟国におけるそのような制限を覆すものです。消費者は再販する権利を獲得しましたが、デジタル ゲームを販売した人はゲームをプレイし続けることができないという制限がありました。
欧州連合司法裁判所は次のように述べています。「著作権者の頒布権が消滅したコンピュータ プログラムの有形または無形のコピーの最初の購入者は、再販する際に、自分のコンピュータにダウンロードしたコピーを使用不能にしなければなりません. 使用を続けると、著作権者のコンピュータ プログラムを複製する独占的権利を侵害することになります。
プログラムの使用に必要なコピーは許可されています
複製権に関して裁判所は、独占的頒布権は消尽しているものの、独占的複製権は依然として存在するものの、「正規の購入者による使用に必要な複製を条件とする」と明確にしました。この規則では、プログラムの使用に必要なコピーの作成も許可されており、これを妨げる契約はありません。
「本件において、裁判所は、著作権所有者の頒布権が消滅したコピーのその後の購入者は、そのような正当な購入者に相当し、したがって、彼に販売されたオリジナルのコピーを自分のコンピュータにダウンロードすることができると回答しました。購入者によるそのようなダウンロードは、新しい購入者が意図された目的に従ってプログラムを使用できるようにするために必要な、コンピュータ プログラムのコピーとみなされなければなりません。」 (EU 著作権法: 解説より)。Erga 知的財産法レビューシリーズ) 第 2 版)
バックアップコピー販売の制限
裁判所がバックアップ コピーを再販してはならないとの判決を下したことは注目に値します。正規の購入者は、コンピュータ プログラムのバックアップ コピーを再販することを制限されています。
「コンピュータ プログラムの正規の購入者は、そのプログラムのバックアップ コピーを再販することはできません。これは、Aleksandrs Ranks & Jurijs Vasilevics 対 Microsoft Corporation における欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決によるものです。」